養育費が振り込まれなくなった時、まず知っておきたいこと
2026年10月31日 公開 ・ 管理人
最初の数か月はちゃんと振り込まれていたのに、最近また途絶えている。連絡するのも気まずいし、催促して険悪になるのも疲れる——そんな状態を、我慢しながら抱えていませんか。
先に伝えておきたいのは、養育費を請求することは、遠慮しながらお願いすることではなく、子どものために当然認められている権利だということです。
「取り決め」があるかどうかで、その後の選択肢が変わる
📊 養育費は書面にしておくと、その後の対応が変わる(法務省の手引きより) 法務省の資料では、養育費や親子交流について口約束だけで済ませず、書面(できれば公正証書)にしておくことが勧められています。特に「強制執行認諾文言」付きの公正証書にしておくと、支払いが滞った場合に、あらためて裁判をしなくても給与等の差し押さえの手続きに進める道が開けるとされています。
- まだ取り決めをしていない場合:口約束のままだと、後から金額や支払い方法で揉めやすくなります。書面化(できれば公正証書)を検討する余地があります
- すでに取り決めがあり、それでも滞っている場合:家庭裁判所には「履行勧告」「履行命令」という、裁判所から相手に支払いを促してもらう制度があります。公正証書などがあれば、強制執行という手段の対象にもなり得ます
ひとりで進めなくていい
- 法テラス(日本司法支援センター):収入等の条件を満たせば、無料法律相談や弁護士費用の立替制度を利用できます。まず何をすればいいか分からない段階でも相談できます
- 自治体のひとり親家庭相談窓口:養育費に関する相談員が配置されている自治体もあります。まずは今お住まいの自治体の窓口で聞いてみることができます
- 直接連絡を取るのがつらい場合、間に第三者(弁護士・調停)を入れるという選択肢もあります。すべて自分で交渉しなければいけないわけではありません
まとめ
- 養育費の請求は、我慢して遠慮することではなく、子どものために認められている当然の権利です
- 取り決めを書面(できれば公正証書)にしておくと、滞った時に取れる対応の幅が広がります
- ひとりで交渉・催促を抱え込む必要はありません。法テラスや自治体の窓口、弁護士など、間に入ってもらえる先があります
📊 根拠にした情報
書き手と、つくり方
書き手:管理人(身体に障害を負い、家族のために「知っておきたかった育児情報」をまとめている運営者)。 記事はこども家庭庁・厚生労働省・日本小児科学会などの公的情報と、当事者のリアルな声をもとに作成し、公開前に 禁止表現・医療/安全リスク・ガバナンス方針のチェックを通しています。 更新頻度を保つため作成の一部を自動化していますが、方針とチェック基準は管理人が決めています。
※ 本記事は情報提供が目的で、診断や治療にかわるものではありません。気になる症状や不安があるときは、かかりつけ医・お住まいの自治体の相談窓口をご利用ください。記事内のリンクには広告を含む場合があります。
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